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定例会で福祉制度の勉強会
平成18年10月の定例会は、群馬県立精神医療センターの米山恵美子さんを講師に迎えて福祉の諸制度について勉強会を開催した。タイトルは「上手に使おう福祉制度」である。
一、所得の保障
(一)障害年金
年金制度に加入している間に初診日のある病気やけがが原因で、一定の障害状態になったときに支給される所得の保障。初診日に加入していた年金によって障害年金の種類が決まる。
受給できる要件
@初診日に年金に加入していること。更に一年半経過していること。
A初診日前に一定期間、保険料を納めている(免除でもよい)こと。但し、二十歳未満に初診がある人
はその限りでない。
B障害の程度が、一級から三級(障害基礎年金は一・二級)の程度に該当するかどうか。
相談窓口は、国民年金の場合、市町村年金課。厚生年金は社会保険事務所。
(二)特別障害者手当
日常生活において常時特別な介助を要する在宅重度障害者に支給される。
支給制限
三ヶ月以上入院または施設入所した場合、支給制限がある。
手当ての額
月額 26,860円(2、5、8、11月の年4回支給)
手続き
所定の申請書と診断書を提出
相談窓口は、各市町村の福祉課、福祉事務所。
(三)傷病手当金
健康保険加入中に病気の治療のために、仕事を休み、給料が支給されない時に、生活を保障するために支給される。
支給期間
休業四日目より、1年6ヶ月まで。(一年以上の保険加入期間があれば退職後も支給される。)
支給される額
休業1日につき、標準報酬に日額の6割
相談窓口は、政府管掌の健康保険は社会保険事務所、組合の健康保険は各組合
二、医療費に関する制度
(一)自立支援医療
申請することにより、精神科の通院医療費の自己負担が一割になる。世帯の市町村民税課税額によって、一ヶ月の自己負担上限額が、〇円、二千五百円、五千円、一万円、二万円の四段階に分かれる。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続きと同時に申請できる。有効期限は一年で毎年申請の手続きが必要となる。
相談窓口は、市町村障害福祉の窓口、医療機関によっては代行している。
(二)福祉医療制度(重度心身障害者医療費制度)
対象者
@特別児童扶養手当 一級
A国民年金(障害基礎年金)一級
B身体障害者手帳一・二級
C療育手帳 A
内容
医療費、入院時食事にかかる自己負担が助成される。
相談窓口は、各市町村の国民健康保険の係
(三)高額医療費の支給
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が保険者から高額療養費として支給される。
@低所得者(住民税非課税)、A一般、B上位所得者(月収35万円以上)の区分によって自己負
担限度額が決められている。
相談窓口は、国保は市町村国保課、健康保険は社会保健福祉事務所または当該組合
三、福祉サービス
(一)精神障害者保健福祉手帳
精神疾患があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人を対象に交
付される。(一級から三級)初診日より六ヶ月経過した日から申請できる。
申請手続き
障害年金を受給されていない人
@申請書
A手帳交付申請用診断書
有効期限
2年(有効期限の三ヶ月前から更新手続き可能)
サービス内容
所得税、相続税、自動車税等の税金の控除、マル優制度の利用、NHK受信料の減免、携帯電話基
本料金の減免等
相談窓口は、各市町村の障害福祉の担当課
(二)居宅支援サービス
@ホームヘルパー 家事援助、身体介護、相談援助
Aショートスティ 介護者が一時的に介護が困難になった時に預かる。
利用期間は原則として七日以内。
B地域生活支援センター 日常生活の支援、生活上の相談、地域交流活動等、原則二十四時間電話相
談可。登録制
C訪問看護 看護師等が家庭を訪問し、病状や服薬の管理や日常生活面での指導、相談を行う。
(病院、クリニック、訪問看護ステーション)
D精神科デイケア スポーツ、創作、話し合い等のグループ活動を通して仲間づくりや生活の
リズムを創る(医療機関)
E小規模作業所 業を行うだけでなく、仲間作りや昼間過ごす場所等の役割をもつ。
F小規模授産施設 小規模作業所を保ったままで、法定施設となる。
G通所授産施設 相当程度の作業能力のある人。雇用されるのが困難な人が対象で作業を通じて社会
復帰をめざす。
(三)介護保険サービス
介護サービスを利用する場合は、市町村の介護保険担当課に申請して、要介護認定を受ける必要がある。
(要支援一、二。 要介護一、二、三、四、五)原則六十五歳以上の人が対象となるが、主治医から
若年認知症(初老期の認知症)との診断がされれば四十歳から申請できる。
居宅サービスと施設サービスがある。
四、権利の保障
(一)成年後見制度
判断能力の不十分な人について、財産管理や身上監護(介護、施設の入退所)についての契約や遺産
分割などの法律行為を支援したり、悪徳商法などの被害から守るための制度。
法定後見制度と任意後見制度の二種類
相談窓口は、家庭裁判所
(二)地域福祉権利擁護事業
判断力が十分でない人が、地域で安心して生活ができるための援助(生活支援員が援助)
@福祉サービスの利用手続き、契約の支援
A日常的な金銭管理サービス
B書類など預かりサービス
利用料の区分あり、一般、非課税世帯、生活保護受給者
相談窓口は、社会福祉協議会または民生委員
このような諸制度について国や地方自治体がどれほど周知をしているかと問えば、限りなくゼロに近いのではないか。また県や市町村の所轄部・課の職員がどのくらい精通しているかは重要な課題である。各自治体とも情報の公開や透明性、更にはホームページによる情報の提供を謳っているが、こと「若年認知症「に対する情報提供は皆無に近いと指摘せざるを得ない状況にある。
幸いにも私たちは、家族会を設立して勉強会を開催したことによって情報を共有できたのである。この勉強会のあと、直ちに諸手続きをおこなって具体的な果実を得た会員もいる。家族会の存在意義が高まった。今後も引き続き勉強会を開催していくこととする。
第三回定例会(平成18年10月23日)は、特別養護老人ホーム・ハーモニー広沢の生活指導員・ケアマネージャー河村俊一さんを講師に招いて、「成年後見人制度」を勉強した。また、FМ群馬放送から私の声を聞いた社会保険労務士の前田良子さんも定例会に参加し、諸制度について講演をいただいた。このお二人は、現在でも毎回の定例会に参加していただいている。心強い限りである。
参加家族のひと言
事務局担当者のご尽力よって会報も充実してきた。「家族のこと言」というコーナーが設けられた。定例会開催の都度、アンケート方式で感想文を提出していただいている。平成十八年十二月定例会報には、以前にもまして多くの参加者のから感想が寄せられた。幾つか紹介することとする。
A、新しく入った人たち、若くしてアルツハイマー病と認定されて苦しんでいる。私も自分と重なり辛くなりました。心を開いて明るく前向きに付き合っていこうと思います。
B、話を聞いて欲しくてすがる思いで家族会へ出席する自分なのですが、いつ自分の話をして良いかタイミングがわからない点があります。初めての出席者とか、相談のある方はどなたかがマンツーマンで話を聞いて、その後、全体で話し合うという方法等、何か考えていただけたら幸いです。
C、まだまだ軽度の認知症なのに、もう嫌と放り投げたくなったり、私が付き合うきりないと思ったりと、毎日布団に入ると考え込んでしまいます。前向きの大沢さん、Yさん等、見習わなければと思います。お医者さん選びも患者・介護者共に頭を痛めております。
D、ここに来ると「自分は一人じゃない」と強く思います。皆さんの意見を参考にまた二ヶ月頑張ります。(定例会が隔月開催時感想)
E、横の連絡をとるのに名簿が欲しい。最近は隣近所のお付き合いが少ないので、この時間は身近に楽しく過ごせました。「親しさの薄れし隣保回覧持ちとんとんからりん胸内に言う」近況です。
F、大沢県議の前向きの姿勢に同感です。今後もリーダーシップをお願いします。家族会を月一回にして欲しいです。(平成十九年度から毎月開催する)
G、初回の参加でしたが、有意義な時間を頂きました。あれこれ書きたいことはたくさんありますが、時間不足です。次回を楽しみに待っています。
H、初めて参加させていただき、家族の方の苦労をもっと知りたいと思いました。介護の中で困っていることや色々なことを知りたい。一緒に考えていきたい。私自身の看護の中で工夫していること等々、色々と話しあいたい。また、旅行したり、楽しんだり、一緒に過ごす時間がほしいと心から思いました。私に役にたてることは何でもしますので、是非言って下さい。
I、自分だけと思う気持ちから、みんなのハートがよく分かった。いっしょにガンバロウ。無理をしないでね。
J、本人と別室で話し合えて充実した時間を過ごせました。父も心の奥のモヤモヤした部分を少しだけでも吐き出させてスッキリできたと思います。
K、会の運営・目的に沿った内容になり感無量です。お互いに本音で話し合えたことが最良でした。
L、現実は厳しいもの。十人二十色・・・色々の体験談(苦しみも)を聞かせていただき、勇気づけられました。
М、初めての参加です。皆さんの話、一つ一つ参考になりました。おいおい自分のことについても話し、具体的に相談にのっていただきたいと思います。
平成18年10月 定例会
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